医療保険制度と介護保険制度について調べる機会があったので、記録のために纏めておきます。
(医療保険制度)
1961年に国民皆保険制度が始まって、日本国民は全員医療保険に加入することになりました。
日本の医療保険には3種類あります。
・民間企業の従業員が加入する健康保険。(おおまかに言って、大企業は健康保険組合、中小企業は協会けんぽ)
・公務員などが加入する共済組合。
・農業、自営業、無職者などが加入する国民健康保険。
このうち、健康保険と共済組合加入者は、その人が所属する組織を離れた場合、原則国民健康保険に加入することになります。
そして全員が75歳になったら、後期高齢者医療保険に移行します。
独身者はこれで説明できますが、健康保険と共済組合加入の夫婦で年齢差があれば少し
複雑です。
(国民健康保険は夫婦それぞれが個人で保険料を負担)
まず夫が退職して国民健康保険に加入した場合、健康保険や共済組合では夫が妻(扶養家族)の保険料も併せて支払っていた(会社が半分支払っていた)状態から、地方自治体に世帯主が世帯分を直接支払う段階を経て、夫が75歳になって後期高齢者保険に加入した時から妻は自分で国民健康保険料を支払います。
その後、妻が75歳になった時点で、妻も後期高齢者保険に切り替わり、自分で保険料を支払います。
会社員や公務員の在職中は所属する組織が保険料の半分を負担してくれていましたが、退職すると全額自己負担になります。
退職後の国民健康保険料や、そのあとの後期高齢者医療保険料がどれくらいになるかは、前年度の所得などに従って、居住地の自治体が決定します。
(介護保険制度)
介護保険制度は2000年に施行された介護保険法に基づいています。
大まかに言うと、40歳から64歳までが第2号保険者、65歳以上は第1号保険者です。
第2号保険者になると、先に述べた医療保険の中に介護保険負担が含まれるようになります。
金額は医療部分に比べて比較的少額ですが、40歳以降は負担が発生します。
65歳以上になって年金受給が始まると、第2号保険者から第1号保険者に移行し、
介護保険料は年金から天引きされます。
妻の介護保険料は世帯主が支払う医療保険料に含まれていますが、妻が65歳になると夫と同じように妻の年金から介護保険料が天引きされます。
介護保険料は生涯支払うので、年金からの天引きは一生続きます。
夫婦ともに75歳以上になると、後期高齢者保険料と介護保険料をそれぞれが支払うことになります。
健康保険料と介護保険料は、当面(数十年?)の間は増えることはあっても、減ることはないでしょう。
しかし、医療保険制度と介護保険制度のどちらか、または両方がないと、老後生活は大変です。
病気や介護は個人差が大きいので、保険制度がないと老後に必要な資金の見込みが立ちません。
おそらく、これらの制度は、変化しながらも継続されていくと思います。
ライフプランを考えて、老後の必要資金を計算する時には、是非ともこれらの費用を頭の片隅に置いておくことをお勧めします。